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音楽著作物を第三者が何らかの形で使用する場合、その音楽作品(作詞者、作曲者、編曲者、音楽出版者)に許諾を得ることが義務付けられています。
日本では楽曲において著作権等管理事業法に基づいて、JASRAC(社団法人 日本音楽著作権協会)という公益社団法人が存在します。
JASRACは著作物の管理が自分自身で出来ない著作権者のため、音楽作品(歌詞、歌曲、編曲)の著作権をその作者より譲渡を受け、作者に代わって著作権管理、許諾・徴収・分配の作業を主におこなっています。
ただし、JASRACに著作物を信託するためには、JASRACの会員でないといけません。
JASRACに著作物の管理を委託するには、著作権者が著作権を有している作品に最近1年以内の「公表実績」があることが確定していることが前提となり、個人的に会員になるのは容易ではありません。
弊社ではJASRACから出版者(社団法人 日本音楽著作権協会 )として承認されており、非会員である作家の楽曲をJASRACに作品登録することができます。
著作物(楽曲)弊社に使用料の分配が行われますので、適正な著作権料を受け取る事ができます。 |
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